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自販機で酒類を販売するための条件は?法律/免許/設置場所を解説

経営する旅館や飲食店で、缶ビールや缶酎ハイなどのお酒を自販機で販売しようか迷っている方も多いでしょう。

今回は、自動販売機のプロが、自販機で酒類を販売する前に押さえておきたい下記の条件を徹底的に解説します。

  • • 法律
  • • 免許・許可
  • • 設置場所

お酒を扱ううえでは、法律に従って適切に販売することが重要です。

本記事を通して自販機設置が初めての方でも、正しく販売するための条件を理解できるでしょう。

お酒用の自販機の設置を検討している旅館や飲食店オーナーの皆さまは、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

1. 自販機で酒類を販売するために必要な免許

自販機で酒類を販売するために必要な免許

まずは、自販機で酒類を販売するために必要な免許・許可について、販売する条件に合わせて解説します。

  • • 自販機で酒類を販売するためだけの免許は存在しない
  • • 酒店での対面販売と同様に一般酒類小売業免許が必要
  • • 宿泊利用者を対象にする場合は許認可不要な場合がある

酒類用の自販機では販売する商品の内容や設置目的によって、必要な免許が異なるため注意が必要です。無免許で酒類を販売すると、酒税法第56条の違反行為として処罰されます(※)。

営業停止になるリスクを回避するためにも、それぞれチェックしておきましょう。

1.1 ①自販機で酒類を販売するためだけの免許は存在しない

2024年現在、酒類自販機専用の免許はありません。

未成年の飲酒問題などを背景に、2006年4月1日付けの「酒税法改正」で「特殊酒類小売業免許」と「一般酒類小売業免許」の内容が変わり、酒類の提供は対面販売が基本となりました。

具体的には、お酒の販売は対面を基本として、副次的に自動販売機での酒類販売が行える仕組みに変更されています。

自販機で酒類を販売するためだけの免許は存在しませんが、無免許で販売できるわけではないので注意しましょう。

1.2 ②酒店での対面販売と同様に一般酒類小売業免許が必要

自販機で酒類を販売する目的のみの免許はないため、自販機での酒類販売は通常の酒店と同様に「一般酒類小売業免許」が必要です。

一般酒類小売業免許とは、販売場において、お客さんに対してすべての品目の酒類を小売が認められる免許のことです。

酒類の自販機を設置したい場合には、一般酒類小売業免許の取得を目指しましょう。

また、酒類の自販機を設置する際には、下記3つを自販機に明記するように指定されています。

  • • 未成年者の飲酒を禁止する旨(例:20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている)
  • • 免許事業者の情報(例:酒類販売管理者の氏名・電話番号など)
  • • 販売停止時間(例:23時から翌5時まで販売を停止している)

1.3 ③宿泊利用者を対象にする場合は許認可不要な場合がある

旅館やホテル内に自販機を設置して宿泊客を対象に提供する場合には、「一般酒類小売業免許」が不要なケースがあります。

ただし、お土産コーナーや入り口付近など宿泊者以外のお客様も購入できる場所に設置する場合には、基本的に許認可が必要です。

また、販売時間や設置する自販機自体の機能についても、条件や制限が細かく決められています。

酒類を販売する際には決められた条件すべてを満たす必要があるため、不安な場合には管轄税務署で詳細を確認しましょう。

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2. 自販機で酒類販売するために一般酒類小売業免許を取得する方法

自販機で酒類販売する際に必要となる「一般酒類小売業免許」を取得する方法について、下記4つの方法を紹介します。

  • • 申請先税務署を確認
  • • 酒類指導官設置の税務署で事前相談が可能
  • • 一般酒類小売業免許の取得に必要な書類
  • • 行政書士へ依頼することで各種手続きを代行してもらえる

一般酒類小売業免許では、申請に必要な書類が多く、書類作成に慣れていない方が自分で行うのは大変です。

初めての方でもスムーズに申請するためには、酒関係の税務署担当者や行政書士への相談が得策です。

免許取得にあたって最低限チェックしておくと良い「申請先・提出書類」と、楽に取得するうえで頼ると良い「相談先」を紹介します。

2.1 ①申請先税務署を確認

一般酒類小売業免許を申請する前には、申請先の税務署の確認が重要です。

そのため、一般酒類小売業免許の申請先税務署は、確定申告を行う税務署とは限りません。

酒類を販売する店舗(自販機を設置する場所)の所在地を管轄する税務署で、申請しなければなりません。

特に、酒類自販機を設置したい店舗と本店が別にある場合には、申請を行う税務署が異なるので注意しましょう。

2.2 ②酒類指導官設置の税務署で事前相談が可能

一般酒類小売業免許などの酒販免許の取得に関する相談ができる担当者は、すべての税務署に常駐しているわけではありません。

酒販免許に関する担当者がいない場合には、対応してもらえない場合があります。

そのため、特に初めて免許手続きをする場合には、酒類指導官設置の税務署に足を運んで相談する方法がおすすめです。

例えば、東京の場合には「品川・浅草・豊島税務署」に酒類指導官の部門担当者が在籍していて、それぞれの周辺税務署にも巡回し相談を受け付けています。

2.3 ③一般酒類小売業免許の取得に必要な書類

一般酒類小売業免許の取得に必要な書類は、下記のとおりです。

  • • 酒類販売業免許申請書
  • • 販売業免許申請書次葉1~6
    • 1.販売場の敷地の状況
    • 2.建物等の配置図
    • 3.事業の概要
    • 4.収支の見込み
    • 5.所要資金の額と調達方法
    • 6.酒類の販売管理の方法に関する取組計画書
  • • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • • 申請者の履歴書
  • • 定款・契約書の写し
  • • 地方税の納税証明書
  • • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  • • 土地・建物の登記事項証明書
  • • 一般酒類小売業免許申請書のチェック表

担当税務官によっては追加で書類提出を求められる場合や、添付書類の提出を省略できる場合など、上記内容から変わることがあります。

なお、申請書類の発行のための手数料は不要です。

ただし「登記事項証明書」など官公庁が発行する証明書類の手数料や、免許交付のための「登録免許税」は支払う必要があります。

2.4 ④行政書士へ依頼することで各種手続きを代行してもらえる

一般酒類小売業免許を取得する際に、酒類販売業が専門の行政書士に委託するのも一つの方法です。

行政書士には、下記のような手続きを代行してもらえます。

  • • 販売免許申請書次葉など各種申請書類の作成
  • • 法務局での証明書発行手続き
  • • 税務署への申請処理
  • • 免許可否の審査中の追加資料提出・資料訂正
  • • 税務署での免許通知書受け取り

任せる行政書士によって、委託できる内容が上記と異なる場合もあります。

しかし、基本的には契約書や委任状に署名するだけで、書類作成から管轄税務署への申請、通知書の受け取りまで、ひと通り任せることが可能です。

ほぼすべての手続きの代理を頼めるため、相応の費用がかかります。代行費用は、「10万円〜20万円程度」が相場です。

また、税務署よりも詳細に相談に乗ってもらえる点がメリットとして挙げられます。

そのため、自分自身で免許取得の手続きを行うことに不安がある場合や酒類自販機の取得に時間をかけたくない場合は、行政書士を頼ると良いでしょう。

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3 酒類を販売する自販機設置の条件

酒類を販売する自販機設置の条件

酒類自販機を設置する際には、自販機のモデルの種類や設置場所などいくつか条件を守る必要があります。

本章では、酒類を販売する自販機設置の条件について、下記3つの視点から解説します。

  • • 改良型酒自販機でなければ新規設置は難しい
  • • 酒販免許がある場合でも店舗の前や敷地内に設置する必要がある
  • • 宿泊施設は宿泊客のみ購入できる場所であれば許認可不要

各条件を守らずに設置した場合には、酒税法の違反事項にあたる可能性もあります。

正しく酒類自販機を設置するためにも、それぞれチェックしておきましょう。

3.1 ①改良型酒自販機でなければ新規設置は難しい

新しく酒類の自販機を設置するには、「改良型の酒類自販機」でなければ設置が認められていません。

改良型の酒類自販機とは、購入時に免許証などで年齢確認ができないと販売できない機能が搭載された自販機のことです。

国税庁では、未成年が清涼飲料と間違えて購入することを防ぐために、1995年に下記の内容を酒類自販機を設置する業者に指導すると発表しました。(※)

  • • 従来型の酒類自販機は、2000年5月をめどに撤廃すること
  • • 新たに酒類自販機を設置する場合、改良型の自販機以外は設置しないこと

中古の従来型を購入して設置したり、親世代から引き継いだ旅館・飲食店にある従来型モデルを使用し続けたりといった行為は禁止されています。

新たに酒類自販機を設置する場合には、機種が改良モデルかどうかを必ずチェックしましょう。

3.2 ②酒販免許がある場合でも店舗の前や敷地内に設置する必要がある

酒販免許(一般酒類小売業免許)がある場合でも、設置場所が制限されています。

酒販免許を持っている場合に認められる設置場所は、「自店舗の前と敷地内」です。

一般酒類小売業免許は店舗内でお酒を売ることを認める免許であるため、離れた実家の家の前など「店舗の敷地外」では販売が認められません。

一般酒類小売業免許を保持している方もしくは取得を検討している方は、一般酒類小売業免許があれば酒類自販機の設置は他の許認可申請の手続きなく可能です。

ただし、どこにでも設置できるわけではない点に注意しましょう。

免許を所持している場合にも目が行き届かない敷地外の場所では、販売管理が不十分になる恐れがあるため、酒類の販売は認められないということです。

3.3 ③宿泊施設は宿泊客のみ購入できる場所であれば許認可不要

ホテルや旅館などの宿泊施設では、酒類自販機を利用する対象によって必要な許認可が異なります。

ホテルや旅館などの宿泊施設で、宿泊客のみが購入できる階や休憩場に酒類自販機を設置する場合には許認可は不要です。

ただし、宿泊客以外の一般の方が出入りできるフロント・ロビーなどに設置する場合は、酒店と同様に「一般酒類小売業免許」が必要です。

宿泊施設のレイアウトによって、許認可の有無が細かく異なります。

宿泊施設のオーナーの方で許認可が必要なケースか判断できない場合は、違反しないよう国税庁や所轄の税務署に確認しましょう。

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4 酒類を自販機で販売する際の注意点

酒類を自販機で販売する際の注意点は、下記のとおりです。

  • • 酒類自販機設置のみが目的だと免許の取得が難しい
  • • 中古の酒類自販機はメーカー保証が切れている可能性がある

1つ目は、許認可を申請する場合の注意事項です。自販機ビジネスを考えている方は要チェックです。

2つ目は、中古自販機を購入する場合の注意事項をまとめました。自販機の購入費用を抑えたい方は、チェックしておきましょう。

では、それぞれの注意点について具体的に解説します。

4.1 ①酒類自販機設置のみが目的だと免許の取得が難しい

酒類自販機の設置のみを目的に一般酒類小売業免許の所得申請をしても、否認される可能性が高いです。

一般酒類小売業免許は、酒店などの店舗において対面形式でビールや焼酎を売ることを目的にしている免許だからです。

そのため、一般酒類小売業免許の取得の際は酒類自販機の設置のみではなく、酒類の店頭販売を基本とした内容で申請する必要があります。

副業収入として自販機運用に興味がある方は、酒類自販機よりも酒類以外の飲料自販機のほうが導入ハードルが低くおすすめです。

4.2 ②中古の酒類自販機はメーカー保証が切れている可能性がある

オークションサイトでは、修理ができない古い酒類自販機を中古で数十万円の価格で販売しているケースもあります。

新品の自販機を一括購入すると数百万円もかかるため、数十万円の中古自販機は非常に安く魅力的に感じるでしょう。

ただし、中古の酒類自販機の購入は、あまりおすすめできません。

中古の酒類自販機はメーカー保証が切れているケースがあり、修理に必要な部品が製造されていない場合も珍しくありません。

安くても修理ができない中古自販機は、壊れた場合に別の自販機を購入する必要があるため、新品購入よりも損をする可能性があります。

また、2024年7月発行の新紙幣に対応できない場合があることも、中古の酒類自販機がおすすめできない理由の一つです。

新紙幣を読み取るためには専用のシステムを搭載する必要がありますが、保証切れの中古はシステムの更新がされないため、すぐに使えなくなってしまいます。

そのため中古の酒類自販機を購入する前には、自販機の製造年やメーカー保証・新紙幣対応のシステム更新の有無を確認しておくことが重要です。

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5 酒類の自販機に関するよくある質問

酒類の自販機に関するよくある質問

酒類の自販機に関するよくある質問を3つまとめました。

  • • ビールなど酒類の自販機をみなくなった理由は?
  • • 酒類の自販機を設置するメリットは?
  • • 未成年に酒類を販売する行為は違法?

1つ目の質問では、酒類自販機の設置状況の移り変わりをチェックできます。

2つ目の質問は、酒類の自販機の価値を再確認できる内容です。

3つ目の質問では、違法になった場合の罰金金額も紹介します。

それぞれの質問の回答を順番に見ていきましょう。

5.1 ①ビールなど酒類の自販機をみなくなった理由は?

A:最近酒類の自販機を見なくなった理由は、酒類自販機の設置基準や条件が厳しくなっているからです。

未成年の購入や飲酒運転、アルコール依存症などの防止を目的に自販機での販売管理が徹底されています。

通常の飲料自販機と比べて設置条件が厳しく、どこにでも設置できるわけではないことが、酒類自販機の減少を進めている要因です。

実際のところ、2022年4月時点の酒類自販機の設置台数は、1996年3月時点の台数の9%程度まで減少しています。

酒類自動販売機の設置台数の推移 引用:国税庁 | 酒類自動販売機の設置状況等

従来型の酒類自販機が古くなり壊れたついでに撤去し、改良型を買わないケースが多いため、酒類自販機を見る機会が少なくなっています。

5.2 ②酒類の自販機を設置するメリットは?

A:酒類の自販機を設置することで、売上拡大や人件費削減などのさまざまな効果が期待できます。

お土産コーナーとは異なり、販売スタッフを配置しなくてもお酒を販売できるため、販売スタッフを雇う分の人件費の削減が可能です。

また、自販機で気軽に購入できることから、売り上げの拡大が期待できます。

旅館の場合には、お風呂場近くの休憩場に設置することで、お風呂上がりに飲みたいお客さんに買ってもらいやすくなるでしょう。

酒類の自販機には複数の条件を満たす必要があるため少々面倒ではありますが、手間をかける分、利益向上のメリットを得られます。

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5.3 ③未成年に酒類を販売する行為は違法?

A:未成年に酒類を販売する行為は違法です。

自販機に限らずどのようなケースでも、未成年への酒類を販売することは違法にあたります。

2022年4月から成人の年齢基準が18歳に変わりましたが、お酒関連の法律での未成年の基準は20歳のままで変わっていません。

酒類を扱う販売業者やホテルのオーナーが20歳未満のお客さんに酒類を販売した場合には、50万円以下の罰金刑がくだされます。

そのため、自販機で酒類を提供する場合には、年齢確認などの未成年飲酒を防止する対策が必要です。

罰金刑にならないためにも、成人しか買えない仕組みになっている「改良型酒自販機」を選びましょう。

6 まとめ:酒類の自販機には一般酒類小売業免許が必要なケースが多い

お酒の自販機の設置・免許に関する条件は、下記のとおりです。

  • 一般酒類小売業免許が必要
  • 酒類自販機設置のみが目的だと免許の取得は難しい
  • 改良型酒自販機でなければ新規設置は不可
  • 酒販免許がある場合は店舗の前や敷地内に設置する
  • 宿泊施設は宿泊客のみ購入できる場所であれば許認可不要

法律に従い正しくお酒を販売するためにも、各条件を細かく確認しましょう。

自動販売機JPでは、法律に基づいて適切な設置場所・自販機を提案します。

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記事の監修者

自動販売機JP
自動販売機JPは、自動販売機にてさまざまな商品を販売したいというお客様のニーズを叶えるために誕生したサービスです。
20種類以上の多種多様な業種・業態向けの自動販売機を取り扱っており、導入実績は500台を超えました。冷凍・冷蔵・保冷機能を搭載した機種や屋外・屋内設置対応、キャッシュレス決済対応などあらゆるニーズに対応した自動販売機をご提供しています。
■経歴
2015年 サイトを公開。リニューアルや最新情報の掲載を繰り返しながら現在に至る
■掲載
日本経済新聞
月刊サイン&ディスプレイ
オレンジページ
日本農業新聞