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KOGANEYA SHOPPING様の直売所に冷凍自動販売機を設置しました

食品自動販売機の設置条件を徹底解説!営業許可や届出/法律・規制一覧

食品を販売する自動販売機の設置条件や申請・届出について解説します。

食品自動販売機の販売を検討している方に必須の食品を扱う際の条件や法律についても併せて紹介していますので、最後までご覧ください。

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目次

1. 食品自動販売機の設置条件|営業許可・届出

食品を販売する自動販売機の設置において、設置条件により営業許可や届出が必要です。

具体的には「許可が必要」「届出が必要」「許可・届出が不要」の3パターンに分かれており、販売する商品や環境などにより申請が異なります。

自動販売機設置の営業許可・届出について理解をし、スムーズに営業を始められる準備を整えましょう。

食品自動販売機の設置における許可・届出のパターンは下記の3つです。

項目 ポイント
1.許可が必要 ・高度な機能を有していないもの
・高度な機能を有しており、屋外設置のもの
2.届出が必要 ・冷蔵・冷凍のもの
・常温保存であり、保存期間が短いもの
3.許可・届出が不要 ・常温で長期保存が可能なもの

表は横にスクロールできます。

※「高度な機能」とは、自動洗浄機などが付いた自動販売機のことを指します。

許可・届出の3パターンについて詳しく紹介いたします。当内容を理解して、申請を行うようにしましょう。

1-1. 許可が必要な食品自動販売機

冷凍・冷蔵食品を販売する自動販売機を設置する場合には、届出で問題ないことがほとんどです。

ですが、自動洗浄機能など食品に自動販売機が触れる場合については許可が必要となることもあります。

販売する商品について、販売予定の商品が許可の対象となるかどうかを事前に確認しましょう。

1-2. 届出が必要な食品自動販売機

冷蔵・冷凍の商品や常温保存かつ保存期間が短いものを販売する場合は、届出が必要です。

2021年6月の食品衛生法の改正により、果物や野菜を仕入れて販売する場合にも届出が必要となりました。

法律は改正されることもあるため、法律の改正状況を適切に把握し、常に最新の情報を確認しておくようにしましょう。

1-3. 許可も届出も不要な食品自動販売機

常温で長期保存が可能な缶飲料やカップ麺(販売のみ)などは、販売する時点で食品衛生法の規格を満たしているため許可・届出が不要です。

ただし、商品によっては許可、届出が必要かどうかわからないこともあるでしょう。

許可、届出が不要かどうかわからず、不安な場合には所轄の保健所に問い合わせを行い、どのように申請を行えばよいか確認をしましょう。

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2. 食品自動販売機を設置する際に必要な許可・届出一覧

食品自動販売機を設置する際に必要な許可・届出一覧

食品を販売する自動販売機を設置する際に必要な許可・届出について紹介します。

自動販売機据付においては、複数の届出の中から選択する必要があります。

それぞれの許可・届出の概要を抑えておき、申請時に迷わないようにしましょう。

食品を販売する自動販売機を設置する場合に必要な許可・届出は下記6つです。

許可・届出 概要
①営業の届出 • 私有地であれば設置が可能
②野菜果物販売業の届け出 • 果物や野菜を仕入れて販売する場合に必要
③自動販売機による販売業の届出 • 自動販売機で食品を販売する場合には必要
④冷凍食品製造業の営業許可 • 商品を冷凍し販売する場合に必要
⑤複合型冷凍食品製造業の営業許可 • 冷凍食品の製造に併せて、食肉処理業や菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業の冷凍食品製造場合に必要
⑥食品の小分け業営業許可 • 他社で購入した商品を小分けして販売する場合に必要
⑦そうざい製造業の営業許可 • そうざいを製造する場合に必要

表は横にスクロールできます。

それぞれの許可・届出について詳しく解説を行います。

2-1. ①営業の届出

自動販売機を設置するためには、道路交通法や自動販売機据付基準に違反していないことが必要です。

私有地であれば基本的に据付が可能ですが、自動販売機が道路にはみ出している、据付基準を満たしていないなどの違反事項があれば据付ができないため注意が必要です。

自動販売機の据付を行う際には、据付予定場所の状況や据付がしたい自動販売機のサイズを確認しておき、スムーズに営業ができる準備を整えておきましょう。

また、食品を仕入れて販売するだけでも食品衛生責任者をたてる必要があります。営業する業態によっては、必ず所轄の保健所に確認を行うようにしましょう。

2-2.② 野菜果物販売業の届出

果物や野菜を仕入れて販売する場合には、野菜果物販売業の届出が必要です。野菜果物販売業とは、市場や生産者から果物や野菜を仕入れ、販売する場合に必要な届出です。

野菜果物販売業の届出は、2021年6月に改正された食品衛生法以後必要となった届出です。

比較的新しくできた届出の項目ではありますが、届出の対象者は必ず申請を行うようにしましょう。

野菜果物販売業の届出は所轄の保健所に行います。食品衛生申請等システムでの提出も可能です。

2-3.③ 自動販売機による販売業の届出

自動販売機で食品の販売を行う場合には、自動販売機による販売業の届出が必要です。

届出は自動販売機ごとに必要なため、複数台を導入予定の場合には、それぞれ届出が必要です。

自動販売機による販売業の届出は所轄の保健所に提出を行います。ネットで申込ができる食品衛生申請等システムからの申請も可能です。

2-4.④ 冷凍食品製造業の営業許可

煮物や焼き物、揚げ物などのそうざい製品を製造・冷凍し、販売する際には、冷凍食品製造業の営業許可が必要です。

小売販売用に包装された農産物や水産物の冷凍品販売にも冷凍食品製造業の営業許可が必要です。

冷凍食品の製造においては、冷凍食品の基準規格への適合も求められるため、規格と合致しているかどうかも確認しましょう。

冷凍食品製造業の営業許可は所轄の保健所にて行ってください。食品衛生申請等システムでも申請が可能です。

2-5.⑤ 複合型冷凍食品製造業の営業許可

冷凍食品の製造と一緒に菓子製造業や食肉処理業、麺類製造業、水産製品製造業に関係する冷凍食品を製造する場合には、複合型冷凍食品製造業の営業許可が必要です。

また、衛生管理の国際的な手法であるHACCPに基づく衛生管理を行っていることも必要条件です。※2021年6月の食品衛生法改正により、すべての食品製造事業者は「HACCPに沿った衛生管理」が求められています。

複合型冷凍食品製造業の営業許可は冷凍食品製造業と同じく、所轄の保健所で行ってください。食品衛生申請等システムでも申請が可能です。

2-6.⑥ 食品の小分け業の営業許可

食品の小分け業営業許可は、他社で購入した商品を自社で小分けして販売する場合に必要な営業許可です。

食品の小分け業は、2021年6月の食品衛生法改正後に新設されており、特定業種複数の商品を別々の包装で小分けすることのみが許可されています。

小分け業営業許可の対象としては、菓子製造業や納豆製造業など14業種です。

食品の小分け業の営業許可は所轄の保健所にて行ってください。食品衛生申請等システムでも申請が可能です。

2-7.⑦ そうざい製造業の営業許可

煮物や焼き物、揚げ物などの食品(そうざい)を製造する企業においては、そうざい製造業の営業許可が必要です。

都道府県知事が定めた基準に従い、許可を受ける必要があり、地区ごとにとに規制の解釈が異なる場合があるため、必ず所轄の保健所に確認を行いましょう。

そうざい製造業の営業許可は所轄の保健所に行ってください。食品衛生申請等システムでも申請が可能です。

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3. 自動販売機の設置場所の条件に関する法律・規則

自動販売機設置場所の条件に関する法律・規制について紹介します。

設置場所は、法律や据付基準、条例、ガイドラインなど複数の基準が定められています。

自動販売機設置場所の条件に関する法律・規制は下記の5つです。

法律・規制 概要
①道路交通法 • 歩道の幅員が一定以上の場合、車道の交通量が多い場所には設置できない。
②自動販売機据付基準 • 据付面はアンカーや固定金具を設置できるコンクリート面やアスファルトにしておく。
• 据付面は据付調整後の自動販売機の傾きが1度以内にしておく。
③食品衛生法 • 食品を仕入れて販売する場合には適用される。
④地方自治体の条例 • それぞれの自治体により、自動販売機の設置に関する条例が制定されている場合がある。
⑤食品の自動販売機に係る施設基準ガイドライン • 飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業および氷雪製造業については、ガイドラインが定められている。

表は横にスクロールできます。

上記の法律・規制に違反した状態では据付ができません。

3-1. ①道路交通法

自動販売機が歩道や車道などの道路に面して設置される場合には、道路交通法に基づく規制に従わなければなりません。

たとえば、歩道の幅員が一定以上の場合や、車道の交通量が多い場所、道路と私有地の境界線(縁石など)には設置できないなどの制限があります。

※2023年11月6日時点。法律は都度変更されているため、適宜確認が必要です。

3-2.② 自動販売機据付基準

自動販売機は、日本工業規格によって据付基準が定められています。据付予定場所に問題がないかどうかを事前に確認しておくようにしましょう。

代表的な基準としては、下記の2点です。

  • • 据付面はアンカーや固定金具を据付ができるコンクリート面やアスファルト
  • • 据付面は据付調整後の自動販売機の傾きが1度以内

据付基準の詳細は、日本工業規格の自動販売機据付基準を確認してください。

3-3. ③食品衛生法

食品衛生法は、食品の安全確保のための法律であり、食中毒などの衛生上の危害発生を防止し、国民の健康保護を図るために制定されています。

仕入れを行い販売する食品はすべて食品衛生法が適用されるため、食品を仕入れて販売する場合には、所轄保健所で必ず不安点・懸念点を確認しましょう。

※2023年11月6日時点。法律は都度変更されているため、適宜確認が必要です。

3-4. ④地方自治体の条例

それぞれの自治体ごとに、自動販売機の設置に関する条例が制定されている場合があります。

たとえば、京都市ではごみの散乱防止・再資源化促進の観点から、自動販売機設置の場合には、回収容器の併設と市への届出が義務付けられています。

京都市だけではなく、岩手県などの観光地にも、観光保全の条例が定められており、届出または認定申請が必要となる場合があります。自動販売機を設置予定の自治体において、適用される条例の有無については必ず確認しておくようにしましょう。

3-5. ⑤食品の自動販売機に係る施設基準ガイドライン

飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業および氷雪製造業についてはガイドラインが定められています。

ガイドラインで定められている項目としては据付場所を清潔に保つことや、床面はコンクリートにすることなど8項目がまとめられています。

基準を守り適切に自動販売機を運用しましょう。

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4 食品自動販売機の設置条件|営業許可の取得法

食品を販売する自動販売機の設置条件や営業許可の取得法について解説します。営業許可の取得には、書類の提出も必要ですので、必要書類も併せて紹介します。

設置条件、営業許可の取得法は下記の4つです。

  • 1.事前相談と準備(設置作業前)
  • 2.申請書類の提出
  • 3.食品衛生監視員による自動販売機調査
  • 4.営業許可証の交付

設置条件、営業許可の流れをしっかりと確認しておき、スムーズに営業許可が取得できるように準備しましょう。

4-1 1:事前相談と準備(設置作業前)

設置作業前の事前相談と準備について紹介します。必要な内容としては下記の3つです。

  • 1.保健所に施設平面図などを持参し、施設基準について説明を受ける
  • 2.食品衛生責任者の資格を取得する
  • 3.設置場所の都道府県や市の条例を確認

1.保健所に施設平面図などを持参し、施設基準の説明を受けます。施設基準とは、食品を安全に提供するために必要な基準です。

2.食品衛生責任者の資格を持っていない場合には、資格取得が必要です。

食品衛生責任者は、食品衛生法で定められており、資格用件が定められています。実務経験のある方は講習会も開催されているため、積極的に利用しましょう。

3.設置場所の都道府県や市の条例を確認しましょう。

地域によって自動販売機の設置にあたり条例が設定されている場合もあるので、注意が必要です。

4-2 2:申請書類の提出

事前相談と準備が整えば、申請書類の提出を行います。

書類の提出は、自動販売機設置の2週間前までに行いましょう。

書類に不備がある場合には、申請に時間がかかってしまうため、抜け漏れがないかの確認も必要です。

提出を行う書類は下記の6種類です。

  • • 食品営業許可申請書
  • • 営業施設の大要
  • • 設置施設の平面図・付近案内図
  • • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
  • • 登記簿謄本の原本(発行後6か月以内のもの,法人のみ)
  • • 営業許可申請手数料

申請書類の提出は、所轄保健所の窓口か食品衛生申請等システムで行えます。

書類に不備がないかを確認したうえで申請を行いましょう。

4-3 3:食品衛生監視員による自動販売機調査

申請書類の提出後は、食品衛生監視員による立入検査が行われます。自動販売機が施設基準に合致しているかどうかの確認があるため、事前に問題がないかどうか確認しましょう。

施設基準に合致していない場合には、是正されるまで営業ができないため注意が必要です。

4-4 4:営業許可証の交付

食品衛生監視員による立入検査により、問題がないと判断されると営業許可証の交付がされます。営業許可証は管轄の保健所で受け取れます。

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5 食品自動販売機(冷凍自動販売機)を設置する場合

食品自動販売機(冷凍自動販売機)を設置する場合

食品自動販売機を設置する場合に許可もしくは、届出が必要です。自動販売機の据付にあたり必要な許可・届出は大きく下記の2つに分かれています。

  • • 自動販売機による販売業の届出
  • • 食品衛生法に基づく営業許可

食品の自動販売機を設置するにあたって、必要な情報のため確認してください。

5-1 必ず必要な許可・届出

食品を販売する自動販売機を設置する場合に必要な許可・届出としては、自動販売機による販売業の届出があります。

食品の自動販売機を設置する方は必ず必要な届出のため必ず申請を行いましょう。

許可・届出 特徴 対象者
自動販売機による販売業の届出 食品の自動販売機を設置する場合に必要 食品の自動販売機を設置する方

表は横にスクロールできます。

申請書類の提出は、所轄保健所の窓口か食品衛生申請等システムで行えます。忘れずに提出しましょう。

5.2 冷凍食品を販売するのに必要な営業許可・届出

冷凍食品を販売するために必要な営業許可・届出についてまとめました。冷凍食品の販売では、販売する商品によって対象となる業種が異なるため申請を行う内容が異なります。

冷凍食品を販売するために必要な営業許可・届出としては下記の4つが挙げられます。

許可・届出 特徴 対象者
1.冷凍食品製造業の営業許可 添加物や食品などの規格基準に定められた食品を冷凍品として製造する場合に必要 焼き物、揚げ物などの惣菜製品を製造・冷凍し、販売する方
2.複合型冷凍食品製造業の営業許可 冷凍食品の製造と併せて食肉処理業や菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業を営む場合に必要 冷凍食品の製造と併せて食肉処理業や菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業にかかわる冷凍食品を製造する方
3.食品の小分け業の営業許可 食品を小分けし、包装する営業を行う場合に必要 仕入れた商品を単に小分けして包装する業態の方
4.そうざい製造業の営業許可 そのまま食事として食べられる状態に調理され販売する場合に必要 煮物や焼き物、揚げ物などの食品(そうざい)を製造する方

表は横にスクロールできます。

販売予定の商品が、どの営業許可・届出に該当するかについて確認しましょう。

また、自社の商品がどの許可・届出に該当するかわからない場合には、保健所に確認を行うようにしましょう。

5-3 食品自動販売機で販売する商品を自社で作る場合

食品自動販売機で販売する冷凍商品を自社で作る場合には、下記の3つの営業許可が該当します。それぞれの営業許可について、どのような内容なのかについて紹介します。

  • 1.冷凍食品製造業の営業許可
  • 2.複合型冷凍食品製造業の営業許可
  • 3.そうざい製造業の営業許可

1.冷凍食品製造業の営業許可

煮物や焼き物、揚げ物などのそうざい製品を製造し冷凍する場合に必要です。

2.複合型冷凍食品製造業の営業許可

冷凍食品の製造と併せて食肉処理業や菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業を営む場合に必要です。

衛生管理の国際的な手法であるHACCPに基づく衛生管理を行っていることも必要条件です。

3.そうざい製造業の営業許可

製造する商品によっては、そうざい製造業の営業許可が必要です。

煮物や焼き物、揚げ物などの食品(そうざい)を製造する企業では、そうざい製造業の営業許可が必要です。

5-4 食品自動販売機で販売する商品を仕入れる場合

食品自動販売機で販売する商品を仕入れる場合には、食品の小分け業営業許可が必要です。

食品の小分け業とは、仕入れた商品を単に小分けして包装する場合に必要な営業許可です。

小分けのみが認められているため、切る、加熱するなどの加工を加えることはできません。

対象とされる業種は限られており、食肉製品製造業や水産食品製造業など14業種の商品が対象です。

6. 食品自動販売機の設置条件に関するよくある質問

食品自動販売機の設置条件に関するよくある質問

食品自動販売機の設置条件でよくある質問について、下記の5つを解説します。

  • • 食品自動販売機を設置する際には食品衛生責任者が必要?
  • • 食品自動販売機は個人でも設置できるの?
  • • 食品自動販売機はリースできるの?
  • • 食品自動販売機は屋外にも設置できるの?
  • • 自分で作った食べ物を自動販売機で設置したいが、どのような条件が必要でしょうか?

6-1 Q:食品自動販売機を設置する際には食品衛生責任者が必要?

A:食品自動販売機を設置する際には、設置する営業施設ごとに食品衛生責任者が必要です。

専任された食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理および施設の維持を行います。自動販売機にも対象の食品衛生責任者の名前がわかるように掲示を行う必要があります。

また、野菜の仕入れ販売を行う場合においても、「野菜果物販売業」の届出が必要であり、届出の際に食品衛生責任者の氏名が必要です。

6-2 Q:食品自動販売機は個人でも設置できるの?

A:食品自動販売機は個人であっても設置ができます。

ただし、据付基準を守り許可や届出の提出を適切に行う必要があります。

自動販売機は販売したい商品さえあれば、店舗を構える必要もなく営業が可能です。

商品の管理で手間がかかる部分はありますが、接客の必要もないため実店舗よりは手間をかけずに運営が可能です。

6-3 Q:食品自動販売機はリースできるの?

A:リースできます。

自動販売機はリースで契約が可能であり、初期コストを抑えて導入が可能です。

自動販売機のリースは、利用者が必要とする自動販売機をリース会社が代わりに購入し、月々一定額で自動販売機を賃貸する契約です。

また、設置費用は、リース契約の場合初期コストとしては輸送費や据付費用、自動販売機のデザイン費用がかかります。

ランニングコストとしては、電気代や修理代、月々のリース料金がかかります。

6-4 Q:食品自動販売機は屋外にも設置できるの?

A:自動販売機は屋外に設置ができます。

冷蔵、冷凍にも対応している製品もあり、商品を適切な温度で保管しつつ販売が可能です。

屋外に設置ができれば、看板のかわりに自動販売機を運用出来るため、集客を増やすための広告の役目を果たします。

6-5 Q:自分で作った食べ物を自動販売機で販売したいが、どのような条件が必要でしょうか?

A:食品衛生責任者の資格者を立て、自動販売機による販売業の届出が必要です。

商品によっては、そうざい製造業、冷凍食品製造業の営業許可が必要です。

自分で作った食べ物を自動販売機で販売する場合、食品を扱うため管轄は保健所です。食品衛生責任者の資格者を立て、自動販売機による販売業の届出が必要です。

販売する商品がそうざいに該当するのであれば、そうざい製造業の営業許可が必要となり、冷凍食品を提供する場合には、冷凍食品製造業の営業許可が必要です。

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7. まとめ:食品自動販売機を設置する前に条件を把握しましょう

食品自動販売機設置では、食品自動販売機設置条件や営業許可・届出について理解しておくことで、スムーズな運営が行えます。据付条件、営業許可の取得法は下記の4つです。

  • 1.事前相談と準備(設置作業前)
  • 2.申請書類の提出
  • 3.食品衛生監視員による自動販売機調査
  • 4.営業許可証の交付

食品自動販売機設置の流れをしっかりと把握し、スムーズに申請を行うようにしましょう。

食品自動販売機ビジネスを始める際は、全体像を把握して申請・許可の漏れがないように準備することが重要です。

ただし、食品自動販売機で販売予定の商品によっては、どのような申請が必要か悩んでしまうこともあるでしょう。

豊富な経験や知識を活かし、自動販売機設置を支援させていただきます。

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記事の監修者

自動販売機JP
自動販売機JPは、自動販売機にてさまざまな商品を販売したいというお客様のニーズを叶えるために誕生したサービスです。
20種類以上の多種多様な業種・業態向けの自動販売機を取り扱っており、導入実績は500台を超えました。冷凍・冷蔵・保冷機能を搭載した機種や屋外・屋内設置対応、キャッシュレス決済対応などあらゆるニーズに対応した自動販売機をご提供しています。
■経歴
2015年 サイトを公開。リニューアルや最新情報の掲載を繰り返しながら現在に至る
■掲載
日本経済新聞
月刊サイン&ディスプレイ
オレンジページ
日本農業新聞